せっかくの新生活。
どうせなら、ピカピカの内装で新しい設備が整う”新築”の部屋を借りたい。
そう思う方は多いのではないでしょうか?
実際、「新築」というキーワードで賃貸マンション・アパートを探す方は多いでしょう。
では、この「新築」は、どのような定義なのでしょうか?
新築物件の定義
新築物件とは、
- 建物が完成してから1年未満
- 過去、誰も入居したことがない
上記、すべての条件を満たした物件をいいます。
このことは、
- 品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
- 公正競争規約(不動産の表示に関する公正競争規約)
という2つの法律・規約で定義されています。
品確法(住宅の品質確保の促進等に関する法律)
品確法とは、消費者が良質の住まいを安心して選び、安心して住めるようにすることを目的とした法律です。
「新築の定義」に関しては、品確法第2条2項で定められています。
(定義)
第二条 この法律において「住宅」とは、人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分(人の居住の用以外の用に供する家屋の部分との共用に供する部分を含む。)をいう。
2 この法律において「新築住宅」とは、新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの(建設工事の完了の日から起算して一年を経過したものを除く。)をいう。出典:住宅の品質確保の促進等に関する法律
公正競争規約(不動産の表示に関する公正競争規約)
公正競争規約とは、不動産の広告表現に関して、業界団体(不動産公正取引協議会)が設定したルールです。
法律ではありませんが、行政機関の一つである「公正取引委員会」の認定を受けています。
「新築の定義」に関しては、公正競争規約第18条1項で決められています。
(特定用語の使用基準)
第18条 事業者は、次に掲げる用語を用いて表示するときは、それぞれ当該各号に定める意義に即して使用しなければならない。
(1)新築 建築後1年未満であって、居住の用に供されたことがないものをいう。出典:不動産の表示に関する公正競争規約
最後に
新築物件とは、「建物が完成してから1年未満」で「過去、誰も入居したことがない」の2つの条件を満たしていることが条件。
どちらか一つでも欠けたら、「新築」とは呼べません。
だから、不動産広告で築1年未満なのに”築浅物件”と紹介されていたら、「誰かが入居した後、1年未満のわずかな期間で退去したのだろう」と想像できます。
この他にも賃貸物件の広告表現に関しては、様々な決まり事があります。
気になることは、どんどん不動産屋さんに質問して、あなたの理想の部屋を見つけてください。