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マンション買取に仲介手数料は不要【余計な費用がかからないのが魅力】

マンション不動産売買#マンション

最終更新日:2018.07.11

マンション買取に仲介手数料は不要【余計な費用がかからないのが魅力】

「マンションを買取で売却したときに手数料はかからないらしいが、そのほかに必要な費用について知りたい。」

そんな疑問に答えます。

 本文の内容

  • マンション買取で仲介手数料は不要-その理由も解説
  • マンション買取で必要な費用
  • 余計な費用をかけずにマンションを売却したいなら買取がおすすめ

弊社は創業して11年目の不動産会社です。
地域密着型の不動産会社として営業を続けて、マンション買取の実績も積んできました。

この記事では、マンション買取について問い合わせを受けることが多い費用について詳しく解説します。

1.マンション買取で仲介手数料は不要-その理由も解説

マンション買取のメリットとして挙げられることも多いためすでにご存知かもしれませんが、マンションを買取によって売却するときには、原則、仲介手数料は発生しません。

なぜなら、マンション買取での買主は不動産会社になるからです。

そもそも仲介手数料は、個人では見つけることが難しいマンションの買主を見つけ、その間を取り持つことに対する手数料です。そのため、買主がマンション買取の相談で訪れた不動産会社であれば仲介する必要がないので、仲介手数料も当然、不要になります。

ただし、相談に行った不動産会社から、別の不動産会社を紹介されて買取で売却した場合には、あなたとその不動産会社を「仲介した」ということになるので、仲介手数料が発生する場合があります。

このときの仲介手数料は、仲介による売却と同じように、「{売却価格(買取価格)×3%+6万円}+税」が上限です。たとえば、2,000万円で買取が成立したときには、仲介手数料として最大、【66万円+税】を支払わなければならなくなります。

想定外の仲介手数料を支払うことがないように、念のため、買取で売却するときにも仲介手数料の有無は確認しておくと安心です。

弊社でも直接、マンション買取を行っていますので、お気軽にご相談ください。相談・査定は無料で承っております。
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2.マンション買取で必要な費用

マンション買取で仲介手数料は不要ですが、それ以外に次に紹介する3つの費用が発生する場合があります。

①:印紙代

マンション買取で売却するときには、不動産会社と売買契約書を結びます。この契約書には印紙を貼って、印紙税を納めなければならないと法律で定められています。そのため、印紙代は必ず発生する費用です。

通常、同じ契約書を売主と買主の双方で作成し、保有します。そのため、お互いに印紙代を負担することになるからです。また印紙税の税額は、契約書に記載されたマンションの買取金額で決まります。

そして、平成32年(2020年)3月31日までに作成荒れた契約書については軽減された印紙税の税率が適用されます。その印紙税額は下表の通りです。
(買取金額が500万円超からの場合のみを掲載しています。)

買取金額 税額
500万円超1,000万円以下 5,000円
1,000万円超5,000万円以下 10,000円
5,000万円超1億円以下 30,000円
1億円超5億円以下 60,000円
5億円超10億円以下 160,000円
10億円超50億円以下 320,000円
50億円超 480,000円

参考) https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm

②:抵当権抹消登記費用

買取してもらいたいマンションにローンの残債がある場合、残債をすべて返済したあとで抵当権抹消登記を行う必要があります。

これは仲介による売却であっても、買取による売却であっても同じです。

抵当権抹消登記は、ローンが完済されている必要があるので、マンション買取の代金が入金されたあと、ローンの残債を支払い終わったあとで行うことになります。

抵当権抹消登記そのものの費用は不動産1つにつき1,000円です。ただし、「不動産」が対象になるので、例えば、土地と建物どちらも融資を受けていて、買取によって完済したとすると、抵当権抹消登記の費用は2,000円になります。

また司法書士に依頼した場合の司法書士報酬は1~2万円です。

抵当権抹消登記は自分で書類を作成して手続きを進めることもできますが、それにかかる手間と時間、さらに法務局にまで行く時間を考えれば、専門家に任せた方が楽に、確実なので、おすすめです。

③:譲渡税

マンション買取によって「利益」が出た場合に、譲渡税を納める必要が出てきます。

マンション買取による売却では、買取金額がそのまま利益になるわけではありません。マンションの取得費、売却にかかった諸々の費用を差し引いて残ったお金が「利益」です。

取得費には、マンションを購入した代金だけでなく、その後のリフォーム費用や設備費用も取得費に加えることができ、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、もし取得費がわからない場合には、買取金額の5%を取得費として、譲渡所得を計算します。

マンション買取で得た収入に対する税金の計算方法や税額控除の特例は下記の記事で詳しく解説していますので、合わせてご確認ください。

不動産買取で得た収入への税金は3種類【税額控除の特例4つも紹介】

2018.05.03

3.余計な費用をかけずにマンションを売却したいなら買取がおすすめ

マンション買取では、売却前に必要な費用は印紙代を除いてありません。ローンの完済もマンション買取による売却代金が入金されたあとで、その中から支払います。抵当権抹消登記も同様です。

つまり、マンション買取であれば手元にまとまったお金がなかったとしても売却を進めることができます。

仲介による売却であれば、リフォーム費用やハウスクリーニング費用など、売却代金が入金される前に支払いがあります。さらに、売却活動を始めてすぐに買主が見つかるわけでもないので、あとから元は取れると思っていても、入金までに時間がかかります。

また、お金をかけてリフォームしたからといって、その費用分、売却価格が必ずしも上がるわけではありません。

そのため、売却まで時間的に余裕があったとしても、最初にリフォームなど諸費用を支払っても問題ないくらいの金銭的な余裕がなければ、余計な費用がかからないマンション買取がおすすめです。

弊社では、マンション買取の相談・査定も無料で行っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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