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【2021年】不動産買取で受け取った代金は消費税の対象外【例外あり】

不動産売買

最終更新日:2021.06.16

【2021年】不動産買取で受け取った代金は消費税の対象外【例外あり】

「不動産を買取してもらったら結構なお金になりそうだけど、受け取ったお金は消費税納税の対象になるんだろうか。もしそうなら金額が大きいだけに、消費税の額も馬鹿にならないから大変。消費税がかかる条件を知りたい。」

そんな疑問に答えます。

 本文の内容

  • 原則、不動産買取で消費税納税の義務はない
  • 不動産買取で消費税の課税対象となる条件
  • 消費税の免税事業者なら消費税の納税義務はない
  • 不動産買取の費用で消費税の課税対象となるもの・ならないもの

弊社は創業して15年の不動産会社です。
賃貸の仲介や不動産売買の仲介・買取も行っています。不動産に関する取引は通常の商品の取引とは異なっていて、わかりにくいものも多いです。そこで過去に相談もいただいた『不動産の買取による売却に関する消費税の取扱い』についてわかりやすく解説します。

1.不動産買取で消費税納税の義務はない


買取でも仲介でも不動産を売却したときの消費税の基準は統一されています。原則としては、土地は非課税、建物は課税対象です。

そのため土地の売却については最初から消費税を考える必要はありません。また建物は課税対象ですが、そもそも消費税の対象となるのは売主が事業者のときだけです。

国内の事業者が、事業として、利益を得て行う取引、が課税対象です。つまり個人が、買取によって、不動産会社に売却する行為は一時的な売買契約にすぎず、事業とはみなされないので建物も課税対象にはなりません。

したがって、不動産買取の売却額には消費税が含まれていませんので、納税する義務は負いません。

2.不動産買取で消費税の課税対象となる条件


ただし売主が会社ではなく個人であっても、その不動産が事業用不動産や賃貸用不動産であれば、消費税の課税対象となります。まず事業者かどうかは、法人か個人かという区別ではありません。

継続的な取引によって利益を得ているのであれば個人であっても、「個人事業者」です。そして、そのような不動産の売却は事業の一環とみなされるため消費税の課税対象となる取引です。

もちろん土地の売買は事業者であっても非課税であることに変わりはないので、建物部分に相当する売却額に対してのみ消費税はかかります。

ただ消費税の課税対象となったときは、買主、ここでは不動産会社が購入する時に、購入金額に消費税を上乗せする形で売主に支払います。契約書をみても『売買代金 ○○円(内、消費税○○円)』と記載されているはずです。

不動産買取での売却額は大きく、それに伴って消費税額も大きくなりますが、実は消費税は売却代金に含まれているので売主の負担が増えるわけではありません。買主から「預かっていた」消費税を、代わりに国に納めているだけだからです。

なお、弊社では消費税の取扱を含め、不動産買取での税金に関する相談にも対応しています。相談は無料ですのでお気軽にお問い合わせください。
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3.消費税の免税事業者なら消費税の納税義務はない


現在の制度では、不動産買取による売却が消費税の課税対象となる取引で消費税を預かったとしても、その消費税を納めなければならないというわけではありません。

消費税の免税事業者制度というものがあるからです。この制度によって前々年または、前々事業年度の課税売上高が1000万円以下の場合、消費税を納める義務が免除されています。

ただし平成35年からは消費税の取扱が「インボイス方式」に変更される予定となっています。これによって免税事業者は消費税を預かることができなくなります。

4.不動産買取の費用で消費税の課税対象となるもの・ならないもの


普通の個人が、不動産買取によって売却するときには消費税が発生しないと考えていただいて大丈夫です。

一方で、売却にかかる費用でも消費税の課税対象となるもの、ならないものがあります。

課税あり ・繰り上げ返済手数料
・司法書士への支払報酬
課税なし 抵当権抹消の登録免許税

①住宅ローンの繰り上げ返済手数料は消費税の課税なし

不動産を売却して得た収入で、住宅ローンを一括繰り上げ返済したときには各銀行によって定められた返済手数料がかかります。

この手数料は消費税の課税対象で、銀行のホームページをみても『消費税込』と記載されています。

繰り上げ返済手数料はWEB経由であれば3,000円~5,000円、窓口での手続きであれば20,000円~50,000円と銀行や融資の種類によって異なります。

②抵当権抹消登記の登録免許税は消費税の課税なし

住宅ローンを組むときには、その不動産に対して抵当権が設定されます。
住宅ローンを返済することによって抵当権はなくなりますが、不動産登記簿謄本から抵当権の記載がなくなるわけではありません。

抵当権抹消登記が別に必要となります。この費用は不動産1個につき1,000円ですが、消費税の課税対象ではありません。

③司法書士への支払い報酬

抵当権抹消登記の手続きは司法書士に依頼することもできます。このときの司法書士へ支払う報酬は消費税の課税がされています。

報酬の相場は10,000円程度です。

以上、不動産買取によって売却したときの消費税の取扱について解説しました。事業者でなければ、消費税の納税義務が発生することはないので安心してください。

また買取によって発生する費用のなかでも、消費税が課税されるもの・されないものがあります。不動産買取での必要については下記記事で詳しく解説したのでご覧ください。
» 【比較あり】不動産買取の手数料は無料【仕組みと税金を解説します】

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