「借地権を買い取ってもらったとき、どんな税金が、どれくらいかかるんだろう?」
そのような疑問にお答えします。
本文の内容
- 借地権を買取により売却したときにかかる税金の種類
- 税金の計算方法
弊社はお客様目線を第一に、なんば周辺を基盤として11年目の実績があります。
その間にはもちろん借地権の買取に関する相談もいただきました。これまでの経験も踏まえて、借地権の買取に関する税金についてわかりやすく解説します。
1.借地権を買取により売却したときにかかる税金-譲渡所得税
借地権を地主さんもしくは第三者に買い取ってもらったときにかかる税金は譲渡所得税のみです。
基本的に、借地権を売却するときには、土地を売却するときと同じ取扱となります。そして借地権の不動産取得税や固定資産税・都市計画税などは取得した側、買取った側にかかる税金になるので売却するときには、気にする必要はありません。
2.借地権売却時の税額計算方法
不動産の譲渡所得税の課税額は、売却額から取得費と譲渡費用、そして条件によっては特別控除の額を差し引いて計算されます。
2-1.課税譲渡所得の算出
上記のように算出されます。
収入金額
譲渡対価は、地主さんや第三者への売却額もしくは、地主さんからの明渡料(立ち退き料)があてはまります。
取得費
具体的には下記のようなものが取得費として扱われます。
- (1)地主さんに支払った権利金・借地権譲受時の取得額
- (2)借地権の取得のために支払った仲介手数料など
- (3)建物と合わせて取得したときには、その建物の購入代価のうち借地権の対価と認められる部分の金額
- (4)借地契約の更新または変更に伴って支払った金額
- (5)建物を増改築するために地主さんに支払った金額
また親から相続したものであったり、取得した時期が古く取得費がわからなかったりするようなときには、概算取得費控除の特例として、収入金額の5%を、取得費の額とすることができます。これは実際の取得費が収入金額の5%を下回っていたときでも、5%として計算することが認められています。
譲渡費用
譲渡費用では下記のようなものが当てはまります。
- (1)土地を更地にするための建物解体費用とその建物の損失額
- (2)測量費用
- (3)借地権を売却するために支払った仲介手数料
- (4)第三者に借地権を売却するときに地主さんの承諾を得るために支払った名義書換料(承諾料)
また地主さんに直接買い取ってもらった場合は、名義書換料は不要なため、譲渡費用にも含まれません。
2-2.借地権の譲渡所得の税率
借地権の売却は土地の売却と同じ扱いになるので、税率も下表のようになります。
区分 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
長期譲渡所得(保有期間が1月1日時点で5年超) | 15% | 5% |
短期譲渡所得(保有期間が1月1日時点で5年以下) | 30% | 9% |
そして借地権付きのマイホームを売却したときでも、一定の要件を満たせば譲渡所得から最高で3,000万円の控除を受けられる特例も設定されています。
このときの税額計算は下表のようになります。
課税長期譲渡所得(=A) | 税額 |
---|---|
6,000万円以下 | A × 10% |
6,000万円超 | (A-6,000万円)×15% + 600万円 |
3.まとめ
借地権を売却したときにかかる税金と、その税額計算についてお伝えしました。
ただ実際に借地権を売却するときは、その上に建てられた建物も合わせて売却することが一般的です。どちらかといえば、土地を更地にして借地権のみを売却するよりも、建物の売却と合わせて借地権も売却するということが多いです。
そのとき、譲渡所得の考え方は、建物と借地権の価格をどのように按分するのか考える必要が出てき、非常に複雑になります。
借地権は売却することも大変な労力がかかるものですが、その後の税金計算でも手間がかかります。もし借地権の取扱に慣れていない不動産会社に買取を依頼したとしても、正しく手続きができなかったり、話がこじれてしまったりすることもあります。
弊社では借地権の専門知識を持ち、経験豊富なスタッフが在籍しているので、地主さんとの交渉からその後の手続きまでスムーズに進むようにサポートいたします。借地権の売却を検討中であればお気軽にお問い合わせください。
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